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組織案内

会規約

栄東まちづくりの会規約

平成15年4月1日制定
平成26年4月1日改正
令和元年5月16日改正

 

(名称)

第1条 本会の名称を栄東まちづくりの会(以下「会」という。)とする。

 

(目的)
第2条 会は名古屋市中区栄四丁目及び五丁目を中心とした栄東周辺地区のまちづくり事業を企画及び実施することを目的とする。

(事業)
第3条 会は前条の項目を達成するため、次の事業を実施する。
(1) 栄周辺地区の魅力づくり・にぎわいづくりを目指す事業
(2) 暮らしやすい地域づくりを目指す事業
(3) その他の前条の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 会の会員は別表1のとおりとする。

(準会員)
第5条 会の目的に賛同し、運営に協力する個人又は団体は準会員となることができる。
2 準会員は会長が指名し総会の承認を得た者とする。

(役員及び職務)
第6条 会に役員として会長1名、副会長2名、総務1名、会計1名を置く。
2 会長、副会長は会員の互選により選出する。
3 会長は会務を総理し、会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 会長及び副会長ともに事故があるときは、臨時に会員の中から仮会長を互選し、会長の職務を行わせる。

(監事)
第7条 会に監事を置く。
2 監事は2名とし、会長が委嘱する。
3 監事は会の会計を監査する。
4 監事は会の役員を兼ねることができない。

(任期)
第8条 役員及び監事の任期は2年とする。ただし、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
2 役員び監事は再任を妨げない。
3 役員及び監事が任期の途中で退任する場合は、後任の任期は前任者の残任期間とする。

(総務)
第9条 総務は次の各項に掲げる事項を所管する。
(1) 会の総会及び役員会に関すること。
(2) 会の資料作成に関すること。
(3) 会の事業に関すること。
(4) 会の庶務に関すること。
(5) その他会の運営に関し必要な事項。

(会計)
第10条 会計は次の各項に掲げる事項を所管する。
(1)会の会計業務に関すること。
(2)会の収支報告書、予算書の作成。
(3)その他会計業務に必要な事項。

(役員会)
第11条 会に役員会を置く。
2 役員会は役員でもって構成する。
3 役員会は次の各項に掲げる事項を審議し決定する。
(1) 事業計画の立案及び予算の調整に関すること。
(2) 事業報告の作成及び決算の調整に関すること。
(3) 事業計画に基づく事業の執行に関すること。
(4) その他、会の運営に関すること。

(役員会の招集、運営)
第12条 役員会は会長が招集し、会長を議長とする。
2 役員会は前条第2項に掲げる者の過半数の出席をもって成立する。但し、第4項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
3 役員会の議事は議長を除く出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長、副会長及び会員は、自己もしくは父母、配偶者、子の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件について、その議事に参与することはできない。ただし、役員会の同意があったときは、役員会に出席して、発言することができる。
5 監事は役員会に出席して意見を述べることができる。
6 会長は必要があると認めるときは、役員会に役員以外の関係者の出席を求め、説明を受け、または意見を聴くことことができる。
7 役員会は原則公開とする。ただし、役員会の決議により非公開とすることができる。

(専門アドバイザー)
第13条 役員会に専門アドバイザーを置くことができる。
2 専門アドバイザーは、役員会が推薦し、会長が委嘱する。
3 専門アドバイザーの報酬については、会長が別に定める。

(実行委員会)
第14条 役員会は、担任事業を行うため実行委員会を置くことができる。
2 実行委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。

(総会)
第15条 総会は、役員及び会員でもって構成し、次の各号に掲げる事項を審議し、決定する。
(1) 総務、会計を選任する。
(2) 事業計画及び予算に関すること。
(3) 事業報告及び決算に関すること。
(4) 規約の改廃に関すること。
(5) その他、会の運営に関する重要な事項。

(総会の招集、運営)
第16条 総会は会長が招集し、会長を議長とする。
2 総会は在籍会員の過半数の出席をもって成立する。但し、第4項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
3 総会の議事は、議長を除く出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 監事及び準会員は総会に出席し、意見を述べることができる。
5 会長は必要があると認めるときは、総会に会員以外の関係者の出席を求め、説明を受け、または意見を聴くことができる。
6 第12条第7項の規定は総会にこれを準用する。

(代理等)
第17条 やむを得ない理由のため総会又は役員会に出席できない会員は、代理人をもって表決を行うことができる。
2 前項による代理人は総会又は役員会の出席者とみなす。
3 会長は緊急の場合において各会員又は役員に書面による賛否を求め、総会又は役員会の決議に代えることができる。

(経費)
第18条 会の経費は各構成団体からの事業協力金、協賛金、補助金、助成金、その他の収入をもってあてる。

(会計年度)
第19条 会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会の解散)
第20条 会の解散は総会出席会員の4分の3以上の決議を必要とする。

(法令尊守)
第21条 会の役員、監事及び会員は事業の執行に関し関係法令を尊守しなければならない。

(委任)
第22条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別にさだめる。
別表1(第4条関係)下記の団体の代表者とする。

 

団体名

  • 南武平町北部町内会
  • 南武平町南部町内会
  • 南久屋町内会
  • 月見町内会
  • 新栄西部町内会
  • 宮出町西部町内会
  • 西瓦町発展会
  • 老松第二町内会
  • 老松第三町内会
  • 老松第四町内会
  • 老松第五町内会
  • 老松第六・第七町内会
  • 一般社団法人栄東女子大小路ビル協会 (6名)

 

附則
1. この規約は平成31年4月1日から施行する。
2. 平成31年4月1日現在の役員及び監事の任期は第8条の定めにかかわらず、同日から令和2年3月31日までとする。

附則
1. この規約は平成31年4月1日から施行する。

 

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